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株式会社三洋防災は、新潟市東区で消防用設備点検を専門とする会社です。

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防火対象物点検

防火対象物定期点検とは?

     

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火 管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない 市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告しなければなりません。


点検実施者

     

防火対象物点検資格者が行います。


点検結果の報告の期間

     

●年1回
特例認定 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、
『防火優良認定証』を付すことができ、点検報告の義務が3年間免除されます。


点検報告の必要な対象物

点検報告の必要な対象物



総務省消防庁のホームページにて⇒詳しくはPDF

1 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
2 イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3 イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
4 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
5 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
9 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他それらに類するもの
16 イ 複合用途対象物のうち、その一部が表1の@からFに該当する用途に供されるもの
16の2 地下街


点検内容

    

・防火管理者を選任しているか
・消火 ・ 通報 ・ 避難訓練を実施しているか
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・避難階段 (通路) に避難の障害となる物が置かれていないか

点検の結果、不備がなければ、防火対象物点検資格者が点検基準に適合していると 認定します。

総務省消防庁 防火対象物定期点検報告    特例認定    
                      防火優良認定証 防火基準点検済証

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