火事はいつ発生するかわかりません。消防設備の不具合により、消火や避難が遅れ、被害が拡大することに為りかねません。
火災により物品等の損失はもちろんのこと、近隣への迷惑や信用を無くすなど経営に与える影響は深刻です。
火災予防は経営者の皆様に掛かる責任は重大と言わざるを得ません。
このため、定期的に点検・整備を行い、消防システムや備品が適切に機能を発揮できるか確認及び劣化状態を把握して、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。
消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は定期的に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消防法で定める防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
■機器点検(6ヶ月に1回以上)
機器の作動・機能・外観を消防設備の種類に応じ、告示で定める基準に従い点検し確認します。
■総合点検(1年に1回以上)
消防設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、
当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消防用設備等の適正、かつ、確実な点検を実施した証として貼付するのが「点検済票」(ラベル)です。
点検済票の利点
・点検の実施者の責任が明確となります。
・点検の内容がわかり、維持管理の徹底が図れます。
・故障・誤報の時、点検業者と容易に連絡がとれます。
・安全のシンボルマークとして、建物の利用者に安心感を与えます。
●特定防火対象物 延べ面積300u以上 1年に1回
・百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街など
●非特定防火対象物 3年に1回
・工場・倉庫・学校・事務所・共同住宅・駐車場など
消防用設備等の機能を点検後、「消防用設備等点検報告書」を消防機関に報告します。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、
または3年に1回の提出が義務づけられています。
▲消火器具
・消火器 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラーなど
防災の要となる消防設備
▲警報設備
・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備 ・漏電火災報知器
火災などを察知する設備
▲避難器具
・避難器具 ・誘導灯 ・その他避難器具など
命を守る設備
▲消防活動
・排煙設備 ・連結散水設備 ・連結送水管など
被害を最小限に食い止めるための設備
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